チェーンソー取り扱い

植 PL-14

適用事業所

  • 豊田
  • 名古屋
  • 飯田
  • 多治見
  • 羽島
  • 彦根
  • 岐阜
  • 高山
  • 桑名
  • 津
  • 原則
  • 条件付き
  • 今後検討
  • 未使用

何のために

チェーンソーはいかなる場合であっても、必ず両手持ちで使用する

どうする

重量が軽いチェーンソーや、充電式ハンディソーであっても、必ず両手持ちで使用しなければならない。

備考

玉切りや小割りの際も必ず両手持ちで作業を実施し、絶対に片手持ちで作業をしないこと。また、振動・チェーンソー用手袋をチェーンソーに取り付け、チェーンソーごとに専用としている事業所もある。